軽井沢で家を建築する時の規制|軽井沢の別荘建築ならお任せ下さい。

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軽井沢で家を建築する時の規制

子供たちが大きくなって受験勉強をしだしてからは、夫婦の共通の趣味であるキャンプに行くこともなくなり、アウトドアを楽しむ機会もほとんどありませんでした。
しかし、子供たちが家を出て夫婦二人きりの生活に戻ってからは、再び休みの日にはいろいろな場所へ出掛けるようになり、昨年ついに定年を迎えて、昔から夫婦で一番のお気に入りだった軽井沢への移住を決めました。
できれば別荘みたいな家にしたくて、素敵なデザインが売りの御社に家の別荘建築をお願いしたいと思っていますが、軽井沢では建物を別荘建築する際に、いろいろな制限があると聞いたことがありますが、それについて教えてもらえればありがたいです。
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建ぺい率や容積率以外にもいろいろな規制が

一口で軽井沢と言っても、いろいろな地域があるので場所によって規制も異なりますが、軽井沢には第一種低層住居専用地域や風致地区が多くて、建ぺい率や容積率の制限が厳しいことは事実です。
ほとんどの別荘地は保養地域となっていて、通常は建物を別荘建築する場合、敷地の境界から50センチ以上離すように定められているところが、軽井沢の保養地域では、道路から5メートル、隣地から3メートル離して建てるようにとの、新しいガイドラインが設けられています。
また、周囲の自然環境と調和するように、屋根の形状も切妻、寄棟などの勾配のあるもので、勾配の比率は10分の2以上、軒は50センチ以上出すように定められているため、実際には道路から5.5メートル以上離れて別荘建築しなければいけません。
したがって、通常家を建てるのに必要な敷地よりも、どうしても広い場所が必要となり、土地は東京などの都会と比較すると安価でも、購入費用が高くなりがちです。
さらに、建物の色についても、保養地域では彩度4以下、明度7以下の色という基準があるため、それに従わなければいけません。
もちろん当社では、全ての規制に合わせた別荘建築させていただきます。

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